専業主婦の妻を持つ男性従業員から育児休業の希望がありましたが断っても大丈夫ですよね?
断ることはできません。
平成22年6月30日より育児介護休業法の改正施行されました。
改正前は、労使協定を締結することにより、配偶者が専業主婦(夫)であったり、育児休業中であった場合は、育児休業を取得することを拒否することができましたが、法改正により、配偶者が専業主婦(夫)である場合でも育児休業の申し出を拒むことができなくなりました。
もしもまだ会社の規程が、法改正に対応されていない場合は、早急に見直しください。
育児休業等に関するご相談・お問い合わせはこちらから>>
平成22年6月30日より育児介護休業法の改正施行されました。
改正前は、労使協定を締結することにより、配偶者が専業主婦(夫)であったり、育児休業中であった場合は、育児休業を取得することを拒否することができましたが、法改正により、配偶者が専業主婦(夫)である場合でも育児休業の申し出を拒むことができなくなりました。
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