よくあるご相談

ご相談&回答

60歳定年後の従業員を再雇用することになりましたが、雇用保険から給付はもらえますか?
一定要件を満たせば、高年齢雇用継続給付の対象になります。
高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付は離職後間を置かずに再雇用された場合の「高年齢雇用継続基本給付金」と、退職後、失業給付を受けたあと再就職した場合の「高年齢再就職給付金」とに分かれます。

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
各月の賃金が支給限度額を超える場合は支給されません。また、支給限度額は毎年8月1日に変更されます。
高年齢雇用継続給付支給金額はいくら?こちらからチェック

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。 ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。

また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)

※ 船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、船員の方で55歳に達した日が平成22年4月1日以降の方のうち昭和34年4月1日までに生まれた方は上記概要中の「60歳」は「55歳」、「65歳」は「60歳」となります。

高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を事業所を管轄するハローワークへ提出する必要があります。

 雇用継続給付に関するご相談・お問い合わせはこちらから>>
一覧へ

 

 

このページのトップへ△


<主な対応地域:東京都23区及び周辺>※その他地域は応相談。ご相談は、外苑前1B出口徒歩1分  [ ベカス労務管理サポート ]
〒107-0062東京都港区南青山2-22-14フォンテ青山1209  TEL:03-6804-3324 FAX:050-3156-1658
Copyright(C)2010 www.becasse.jp. All Rights Reserved.