助成金情報

試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)

就職が困難な特定の求職者をハローワーク等の紹介によって一定期間トライアル雇用した場合に事業主に奨励金が支給されます。

助成内容

以下の求職者をハローワーク等の紹介によって一定期間試行雇用した場合、下記金額が支給されます。

対象労働者1人につき 月額40,000円×最大3ヶ月=120,000円

対象となる求職者は以下の通りです。

  1. 中高年齢者
    トライアル雇用開始時に45歳以上であり、失業給付を受けている者又は失業給付を受ける資格がある者
  2. 若年者等
    トライアル雇用開始時に40歳未満の者
  3. 母子家庭の母等
  4. 季節労働者
  5. 中国残留邦人等永住帰国者
  6. 障害者
  7. 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

注意事項

雇い入れから2週間以内にトライアル雇用実施計画書をハローワーク等へ提出し、トライアル雇用の終了日から1ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。

助成金には、この他にもいくつもの複雑な要件がございますので、事前に十分な検討が必要になります。弊事務所においては、初回無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 ご相談・お問い合わせはこちらから>>

 

 

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