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平成22年6月30日より育児介護休業法が改正施行されました

2010/07/01

昨日、6月30日より育児介護休業法が改正施行されました。
就業規則・育児介護休業規程の変更はお済みでしょうか?

今回の改正は、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みのひとつになります。

主な改正点は、以下になります。

1.短時間勤務制度の義務化
2.所定外労働の免除の義務化
3.子の看護休暇の拡充
  (子が2人以上なら年10日に)
4.育児休業可能期間の延長
  (父母ともに育児休業を取得する場合は1歳2ヶ月まで)
5.父親の育児休暇の取得促進
  (産後8週間以内に育児休業を取得した父親は再取得が可能に)
6.専業主婦(夫)除外規定の廃止
  (配偶者が専業主婦(夫)でも育児休暇を可能に)
7.介護休暇の創設
  (年5日、2人以上なら年10日)
8.苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
9.勧告に従わない企業名公表、虚偽報告への過料の創設

なお、従業員100人以下の規模の企業については、1と2及び7は、平成24年6月30日まで猶予されます。

 


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