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東京都の特定(産業別)最低賃金が12月31日より引き上げに

2010/12/02

厚生労働省東京労働局の12月1日発表によると、本年12月31日より
東京都の6業種の特定(産業別)最低賃金が引き上げられることになりました。


http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20101201-chingin/20101201-chingin.pdf


最低賃金が改正となるのは以下の業種です。


・鉄鋼業 →846円(9円UP)
・はん用機械器具、生産用機械器具製造業 →832円(8円UP)
・業務用機械器具、電気機械器具、情報通信、機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業
 →829円(8円UP)
・自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業
 →832円(8円UP)
・出版業 →827円(8円UP)


特定(産業別)最低賃金は、東京都内の該当産業の事業場で働く労働者(派遣中の労働者を含む)に適用されるもので、次の労働者を除き、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の雇用形態、性別、国籍等の区別なく適用されます。


*次の労働者は、東京都特定(産業別)最低賃金が適用されず、東京都最低賃金(時間額821円)が適用となります。
①18歳未満又は65歳以上の者
②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
③清掃又は片付けの業務に主として従事する者
④「業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業」最低賃金については、手作業により又は手工具若しくは小型電動機械(卓上又は手持式で使用するものに限る。)を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、組立て、刻印、みがき、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又は洗浄の業務に従事する者


*各種商品小売業最低賃金については、東京都最低賃金が各種商品小売業最低賃金より高額となったため、東京都最低賃金821円が適用されます。

 


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