TOPICS rss

東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の利用について

2011/03/18

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により、事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金を利用することができます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html

※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、雇用調整助成金の対象にはなりませんのでご注意ください。


以下の事例において、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を活用することができます。

(具体的な活用事例)
○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。

○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。

○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。

○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。

(主な支給要件)
○ 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。

○ 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要があります。

○ 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。

※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱われます。

詳細は、管轄の都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。

 


<主な対応地域:東京都23区及び周辺>※その他地域は応相談。ご相談は、外苑前1B出口徒歩1分  [ ベカス労務管理サポート ]
〒107-0062東京都港区南青山2-22-14フォンテ青山1209  TEL:03-6804-3324 FAX:050-3156-1658
Copyright(C)2010 www.becasse.jp. All Rights Reserved.