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特例水準解消により平成25年10月分より年金額が改定されます

2013/11/14

平成25年10月分より、年金額が改定されます。


年金の支給額は、本来は、物価の上下に合わせ改定されることになっていますが、
平成25年9月分までは、平成12年度から平成14年度は、物価下落にかかわらず、年金額を据え置かれていたため、本来の水準よりも高い水準となっていました。


平成24年の改正で、平成25年10月、平成26年4月および平成27年4月に段階的に年金額の特例水準を解消することにより、年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い世代も考慮した世代間の公平が図られることとなりました。


このため、平成25年10月分以降の年金額は、4月から9月までの額から、マイナス1.0%の改定が行われます。


年金額の改定通知書の発送が順次行われることとなっています。


詳しくは年金機構HPをご覧ください。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=24683




 


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