三六協定を作ったことがありません。届け出しないと何か罰則があるのですか?
届出なしで時間外・休日労働を行わせた場合は罰則が適用されることがあります。
時間外労働、休日労働に関する協定届、いわゆる三六(さぶろく)協定は、法定労働時間である1日8時間、1週40時間(一部の特例措置対象事業場は44時間)または法定休日(1週1日または4週4日)に労働させる場合は、所轄の労働基準監督署へ届出しなければなりません。
もしも、この届出を行わず、労働者に時間外労働を行わせていた場合は、労働基準法違反になり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に科せられる場合があります。
三六協定の締結・届出は企業単位ではなく、事業場単位になっています。独立した事業場ごとに締結してそれぞれの所轄の労働基準監督署に毎年届出を行わなければなりませんのでご注意ください。
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時間外労働、休日労働に関する協定届、いわゆる三六(さぶろく)協定は、法定労働時間である1日8時間、1週40時間(一部の特例措置対象事業場は44時間)または法定休日(1週1日または4週4日)に労働させる場合は、所轄の労働基準監督署へ届出しなければなりません。
もしも、この届出を行わず、労働者に時間外労働を行わせていた場合は、労働基準法違反になり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に科せられる場合があります。
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