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ご相談&回答

特定社会保険労務士と社会保険労務士ってなにが違うのですか?
特定社会保険労務士とは、会社と労働者が争いになったとき、裁判によらない円満解決を実現するための代理業務ができる社会保険労務士のことをいいます。
 社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるには、厚生労働大臣が定める研修を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

特定社会保険労務士は次の代理業務を行うことができます。
  • ●個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
  • ●個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • ●男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • ●個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

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