助成金情報

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、景気の変動、産業向上の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を守るために、一時的に休業や教育訓練や出向を行った際に、その賃金の一部を国から事業主へ助成するという制度です。

※平成25年4月より支給要件の一部が変更になっており、平成25年6月よりさらに要件の一部が変わりました。

助成内容

次の要件を満たす事業主が、従業員に休業、教育訓練、出向によって雇用の維持を行った場合、賃金の一部が助成されます。

  1. 最近3ヶ月の売上高又は生産量などが前年同期と比べて10%以上減少していること
  2. 実施する休業・教育訓練・出向が労使協定に基づくものであること
  3. 平成25年6月1日以降に対象期間の初日を設定する場合は、直近3ヶ月の「雇用保険被保険者数と受入れ派遣労働者数の合計」の平均値が前年同期と比べ10%超かつ4人以上(大企業は5%かつ6人以上)増加していないこと
  助成率 教育訓練を行った場合の加算額
大企業 1/2 事業所内訓練:1,000円
事業所外訓練:2,000円
中小企業 2/3 事業所内訓練:1,500円
事業所外訓練:3,000円

※平成25年4月1日より助成率が、引き下げになりました。

※平成25年6月1日以降は、残業があった場合はその残業代相当が助成額より差引かれます。また、短時間休業については助成金の対象にならない場合があります。

(注)1人1日当り7,830円(H25/8/1現在)が日額の上限になります。

受給例:基準賃金額が15,000円、助成率2/3の中小企業で1ヶ月に事業所外で教育訓練を10人に計20日間行った場合
基準賃金額15,000×助成率2/3=10,000>7,830円となり、上限額が適用。
この月の助成金の受給額は、(7,830円+事業所外訓練加算3,000円)×200(10人×20日) =2,166,000円となります。

注意事項

休業又は教育訓練を実施する場合、支給限度日数は3年間で300日です。また、1年ごとに受給要件の確認が行われます。
助成金には、この他にもいくつもの複雑な要件がございますので、事前に十分な検討が必要になります。弊事務所においては、初回無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 ご相談・お問い合わせはこちらから>>

 

 

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