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H30.10月より東京都の最低賃金が985円に引上げ

2018/09/26

平成30年10月より東京都の最低賃金が958円から985円へ改定される予定です。

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html

最低賃金は、パート・アルバイト・国籍問わずその都道府県内で働くすべての労働者に適用され、派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、最低賃金法第4条違反として罰則の対象になります。

なお、次の金額は、最低賃金の対象にはなりません。

1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.残業代(時間外・深夜・休日手当)
3.臨時に支払われる賃金
4.賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金


<主な地域の最低賃金>

都県名新最低賃金時間額(カッコ内は9/30まで)発効予定日
東京985円(958円)10月1日
神奈川983円(956円)10月1日
埼玉898円(871円)10月1日
千葉895円(868円)10月1日
茨城822円(796円)10月1日

 


<主な対応地域:東京都23区及び周辺>※その他地域は応相談。ご相談は、外苑前1B出口徒歩1分  [ ベカス労務管理サポート ]
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